税3原則
~税3原則~
今回は原則についてのお話しです。
●公平の原則
東京都が銀行だけを例外として外形標準課税をしたことが過去にあります。
これは当然公平の原則からすると違反ですよね。
●中立の原則
中立の原則とは、その財政の負担を通じて経済社会に対して何らかの影響を及ぼす事は避けられないが、個人、企業の経済活動においての自由な選択を阻害しないようにすることです。
●簡素の原則
納税のシステムが難解で申告が出来ないようなことになれば費用がかかります、すると納税者に大きな負担を強いられることになることから簡素化が原則になっているのです。
公平性というのが課税においての基本ですが、同じ行政サービスを受ける人で負担している人と負担していない人がいるのはおかしなものです。
これは当然ですが税金は常にこの3原則が基本ですので根本的に税金に大きい小さいという。差は無いのです
税務調査の対策を
原則課税について、色々語ってきましたが、いよいよこれからの季節が税務調査が入る時期です。
相続税調査の多くは申告をしたその年の秋か、翌年秋に入ります。約 4分の1の割合で調査が入ります。でも添付資料の多い方が、調査が入らない割合が多いようですね。それはきちんと正直に申告されている、と考えられているからのようですね。
世の中には税務調査を受けて嬉しいと言う方はいないと思います。
消費税には原則課税と簡易課税というふたつの税額計算方式が認められていると以前に書いていますが、課税売上の額や、業種もしくは設備投資の金額などによっても、有利な税額計算方式が変わってきます。個々に慎重に必要な税務調査対策をしておきましょう。
慎重な必要書類の作成で節税の対策をはじめましょう。
税務調査の前に
もうやがてすぐくる秋は税務調査のシーズンともいわれています。
税務行政にはサイクルがありまして、7月1日から翌年6月30日までを1つのサイクルとしています。
このサイクルが税務署の事務年度といわれているるものです。
だいたい6月ごろまでに提出された申告書は、原則として7月、8月中に内容をチェックし、9月から12月の間に実地調査を行うことが多いようです。
そのため秋が税務調査のシーズンになるのです。
1月から3月にかけては所得税の確定申告の時期であるため、税務署も税理士も原則として忙しく、調査はあまりないようです。
個人事業といえども、きちんと帳簿関係の整理を行っておき、
いざというときに慌てないようにしなければなりまん。
そして、たとえ赤字であっても消費税については調査がされることがあります。
消費税の納付義務と源泉所得税の徴収義務もあります。
消費税の原則課税と簡易課税
原則課税と簡易課税・基準期間の課税売上高が5千万円以下であるならば、、事業者が原則課税と簡易課税のどちらかお得なほうを選ぶことが可能なのです。
では、消費税の原則課税と簡易課税はどちらがお得なのか・・・。
例えばサービス業を営業していた場合は、簡易課税のみなし仕入率は半分の50パーセントです。
これは預った消費税のうちの半分を支払った消費税として、残りの半分を納税するということになります。
この事業者の給与総額がもしも売上の60パーセントを占めているとします。
給与は消費税がかからない取引ですので、この場合、特に固定資産の購入もなければ、
のこりの40パーセントの中に支払った消費税が含まれていることになります。
とするならば、消費税を原則課税で納税額の計算をすれば、「預った消費税」から控除できる「支払った消費税」は4割以下の金額になるわけです。
簡易課税では半分を「支払った消費税」とみなすことができるため、この場合には簡易課税を選択したほうがお得です。
では原則課税はどういったときに?
次はこの事業者が大がかりな設備投資をしようとしたとします。
建物の建設や機械等の購入には莫大な消費税がかかります。
このような場合原則課税で計算すれば消費税が還付になる場合でも、もし仮に簡易課税を選択していれば、
実際に支払った消費税は全く無視して、預かった消費税からのみの計算をしますので、還付は受けられません。
また輸出業者の場合には、輸出売上は免税売上となり預かる消費税が無いので、
原則課税の場合では支払った消費税は還付になるのです。
これが簡易課税であればは預かった消費税に率をかけ支払った消費税計算だけですので、
支払いした消費税は0円となりますので還付は受けられません。
原則課税について少しはわかりましたか?
税金についての勉強
日本国憲法の第30条に、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定されています。
国民が納税の義務を負うという憲法の規定は、国が存在する上で税金は欠くことのできない
ものの一つであることを示しています
では税金にはいろいろな種類があります、
固定資産税・都市計画税・所得税・住民税・相続税・贈与税・登録免許税・印紙税・不動産取得税・消費税・・・まだまだ沢山の税金があります。
ひとこと 印紙税のこと
郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される収入印紙は消費税が非課税なのですが、それ以外の場所(例えば、金券ショップや格安チケット屋等)で譲渡される収入印紙には消費税が課税されます。
消費税の簡易課税
消費税の簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導入されましたので、中小事業者・売上高5,000万円以下の事業者にのみ認められた方式なのですが、
一旦消費税の簡易課税制度を選択したならば、2年間は必ず適用しなければならないのです。
また、簡易課税制度の適用をやめたい場合には、そのやめる課税期間開始日の前日迄「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があるので注意が必要です。
基準の期間の課税売上高が5千万円を超える場合には自動で原則課税となりますが、この選択不適用届出書が提出されない限りはそのまま効力は生きていますので、基準期間の課税売上高が5千万円以下となった場合に再び簡易課税方式により再計算することとなります。
消費税には原則課税と簡易課税方式の2つの計算方法がありますので、選択してくださいね。
原則課税・法人税の対策
原則課税方式の場合は、「支払った消費税」をなるだけ多くなるようにすればその分納める消費税は少なくなります。
原則課税の法人税対策として有効なのは、決算時には出来るだけ多くの未払経費を計上するというのは、消費税節税対策になっております。
例えば未払いだった交通費を計上すれば、その分「支払った消費税」が多くなるのですから。
会社経営におきましての原則課税における節税の有効策は、消費税を減らすことが一番大事なのですね。
簡易課税方式の計算方法
では「簡易課税方式」とはどのようなものなのか?
簡易課税とは売上の際に預かった消費税額から、売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなし、その差額を支払うという方式です。
つまり、実際に支払った消費税というのを一切考えずに、売上高と業種ごとのみなし仕入れ率をもとに支払うべき消費税を計算する方法なのです。
「原則課税方式」に比べると計算方法は簡単になります。
ただし簡易課税方式が選べるのは、原則として2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限ります。
(中小企業に優遇された権利なのですね)
区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
みなし仕入れ率は高いほうが有利になっております。
原則課税と給料による節税
原則課税について説明していきましょう。「原則課税方式」というのは、そもそも預り分の消費税から支払い消費税を差し引きして納税するという方式ですから、支払いの消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということなのです。
ということは、例えば、「給料」を支払っても支払い消費税には含まれません。
ということなら、その「給料」分を「外注費」として支払うというのはどうでしょうか?
たとえば、社員を派遣社員に切り替えることにより「派遣料」として支払いをしたならばばどうなるか?
消費税法上「外注費」や「派遣料」の支払いには「課税取引」として処理されていますので、その支払い中には消費税が含まれているとされているのです。
上記のことからいいますと、給料を外注費や派遣料に切り替える事が可能ならば、消費税対策にもなるということなのです。
税金のお勉強
では、ここらへんで原則課税はひとやすみしまして
税金にまつわるお勉強をしていきたいと思います。
日本で最初に消費税が誕生したのは・・・1989年の竹下内閣の時代に誕生しました。
今から約20年ほど前のことです。
最初は3パーセントから始まりまして、現在では5パーセントでありますが
今も消費税率が12~17パーセントになるとか話しあわれています。
調べてみると外国諸国では24.5パーセントも払っている国もあるんですよ。
日本の税金は高く思えても意外と安いほうなのです。
とはいいましても増税はまず法人税や相続税・贈与税など、負担能力のあるところからやってほしいと一般庶民は思います。