消費税の原則課税と簡易課税
原則課税と簡易課税・基準期間の課税売上高が5千万円以下であるならば、、事業者が原則課税と簡易課税のどちらかお得なほうを選ぶことが可能なのです。
では、消費税の原則課税と簡易課税はどちらがお得なのか・・・。
例えばサービス業を営業していた場合は、簡易課税のみなし仕入率は半分の50パーセントです。
これは預った消費税のうちの半分を支払った消費税として、残りの半分を納税するということになります。
この事業者の給与総額がもしも売上の60パーセントを占めているとします。
給与は消費税がかからない取引ですので、この場合、特に固定資産の購入もなければ、
のこりの40パーセントの中に支払った消費税が含まれていることになります。
とするならば、消費税を原則課税で納税額の計算をすれば、「預った消費税」から控除できる「支払った消費税」は4割以下の金額になるわけです。
簡易課税では半分を「支払った消費税」とみなすことができるため、この場合には簡易課税を選択したほうがお得です。
では原則課税はどういったときに?
次はこの事業者が大がかりな設備投資をしようとしたとします。
建物の建設や機械等の購入には莫大な消費税がかかります。
このような場合原則課税で計算すれば消費税が還付になる場合でも、もし仮に簡易課税を選択していれば、
実際に支払った消費税は全く無視して、預かった消費税からのみの計算をしますので、還付は受けられません。
また輸出業者の場合には、輸出売上は免税売上となり預かる消費税が無いので、
原則課税の場合では支払った消費税は還付になるのです。
これが簡易課税であればは預かった消費税に率をかけ支払った消費税計算だけですので、
支払いした消費税は0円となりますので還付は受けられません。
原則課税について少しはわかりましたか?
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