消費税の原則課税と簡易課税について
これまで消費税の原則課税についていろいろ書いてきましたが、またここでまとめておきたいと思います。自分で色々調べて書いているのですが、自分で書いてて混乱してしまうのでたまにまとめないといけないのです。
消費税には原則課税方式と簡易課税方式があります。
売上高の大きな事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。基準期間の課税売上高が5,000万以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することができます。
「選択することができる」というのは、少し微妙な表現ですね。もう少し詳しく説明していきましょう。
消費税の計算方法は原則として
「{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率」
となります。簡単に言うと売上と仕入れの差額に5%(現在の消費税率)をかけた金額ということになります。
しかし、従業員の少ない中小の事業所で、課税対象取引と課税対象外取引とに分けて売上と仕入れの金額を計算して納付税額を計算するということが大きな負担となるため、中小事業者の事務負担を軽減する目的で簡易課税方式が導入されることになったのです。
ここで簡易課税方式を簡単に説明します。基本となる金額の「預った消費税」は原則課税方式と同様の計算になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」は一切計算せず、その代わりに「預った消費税」に一定の法定みなし仕入率を掛けて「支払った消費税」を算出して、簡便的に納税額を計算する方式です。この簡易課税方式は 「預った消費税」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。
ここまで説明してきて、消費税の原則課税方式と簡易課税方式についてはある程度お分かりいただけたと思います。
ここで本題に戻って、「選択することができる」と言ったのは、原則課税方式と簡易課税方式で計算した場合を比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということです。
簡易課税方式の導入目的は当初、「中小事業者の事務負担軽減」にあったのですが今では税額負担の軽減(節税)の方法としても利用されているのです。
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