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消費税の基礎

2月 2nd, 2009

前回に引き続いて「消費税」の原則、基礎知識について学んでいきましょう。前回もご紹介しましたが、消費税が課税されるか、されないかは法令で決められていますが、課税されない取引もあり、それは「非課税取引」と「免税取引」に大別されます。

<消費されないもの>土地など
<消費とは言えないもの>給与、貸付利息、保険料、前売りチケット(料金の前払いで、お金の代わりです)
<政策的に非課税としたもの>住宅家賃(但し、営業用物件の家賃は課税対象)

消費税は「対外取引」で発生するもので、現金を預金口座に入金したとか、決算で減価償却費を計上したとかの場合は、消費税の対象外となります。また、一定要件を満たす輸出は免税取引で、本来は課税取引なのですが、課税が免除されています。

課税取引をする場合、売上・サービスの提供に伴って発生する消費税は事業者の「預り分」になります。仕入・経費の支払、資産購入に伴って発生する消費税は事業者の「支払分」になります。原則として、「預り分」の消費税額から「支払分」の消費税額を差し引いた金額が、納めるべき消費税額になります。消費税の計算は損益計算ではなく、差額の計算です。

「支払分」については「仮払消費税」、「預り分」については「預り消費税」又は「仮受消費税」と呼ぶのが一般的ですが、消費税の申告書では「預り分」を「消費税額」、「支払分」を「控除税額」といいます。

消費税額の計算の<「預り消費税」-「仮払消費税」>のうち、<-「仮払消費税」>の部分を実際の金額で計算する方法を、「原則課税」といい、これに代えて、売上額(収益額)の『一定比率』で計算する方法を「簡易課税」と言います。

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