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消費税の仕組②

5月 7th, 2009

前回より「消費税」の仕組みについてご紹介しています。消費税の基本を学ぶことによって税務に関する理解を深めてくつもりです。
今回ご紹介するのは消費税の税率の仕組他です。

小学生でも知っている「消費税5%」という税率ですが、原則的に言うと「消費税が5%」というのは正確ではありません。
法律上の規定では国税部分が4%、その国税部分の税額の25%(4分の1)が地方消費税として上乗せされています。
つまり国税4%と地方税(4%×25%=1%)の合計が「消費税5%」の内訳なのです。

このことから、国税部分の4%が増えると地方税分の消費税も上がるということになります。国税が倍の8%になって、地方税が1%のままということは現行の法律上は有り得ない事になります。

例えば国税部分の消費税が8%になった場合には、8%×25%=2%が地方消費税分となり、合計の10%が実際の消費税ということになります。

こうした「消費税」は、原則的にはモノやサービスを消費したときにかかる税金です。しかし、全ての消費(取引)に一様にかかるわけではありません。
定義から外れたり、一定の事例に該当すれば消費税がかからない場合も多々あって、消費税がかからない取引には「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の3種類があり、この3種類以外の取引を「課税取引」と呼びます。
消費税5%が課税されるのはこの「課税取引」だけということになります。

次回はこの「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」についてもう少し詳しくご紹介していきましょう。

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