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消費税の原則課税の基本の「キ」

11月 4th, 2009

消費税の原則課税と簡易課税方式について簡単にまとめてみたいと思います。
消費税の納税額を計算する際には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。会計基準期間の売上高が5,000万円以上の事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することができます。

消費税の納税額の計算方法は原則として、「{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率」となります。しかし、従業員の少ない中小の事業所で、売上げの内訳を課税対象取引と課税対象外取引とに分けて計算して納付税額を計算するという作業が大きな負担となるため、事務負担を軽減する目的で簡易課税方式が導入されることになったという経緯があります。

消費税の簡易課税方式は、計算のベースとなる「預った消費税」の金額は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」は一切計算しないで、「預った消費税」に一定の法定「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する課税方式です。この簡易課税方式は 「預った消費税」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式に比べて事務負担の少ない課税方式です。

中小事業者が、原則課税方式か簡易課税方式は原則課税方式と簡易課税方式で計算した場合を比べて「金額の少ない」ほうを選択できます。当初の簡易課税方式の導入目的は「中小事業者の事務負担軽減」にあったのですが、現在では税額負担の軽減(節税)の方法としても利用されているのです。

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