消費税の原則課税のポイント
消費税の原則課税計算方法は、売り上げ時に「預かった消費税」から仕入れ時に「支払った消費税」を控除した差額の消費税を納付する方法で、これが原則的な方法です。この消費税の原則課税は「課税売上の割合」(※ 課税売上と非課税売上の合計額の中における課税売上の占める割合)によって原則課税計算方法が変わってきます。この課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ時に支払った消費税を、売り上げ時に預かった消費税から全額控除することが出来ます。
しかし課税売上割合が95%未満の場合には、原則課税計算方法に選択肢が出てきます。少し複雑になりますが、以下の算定方法によって消費税を計算することになります。
(A)個別対応方式
仕入れ時に支払った消費税を、(1.)課税売り上げに対応する支払った消費税、(2.)非課税売り上げに対応する支払った消費税、(3.)両方に共通して対応する支払った消費税という3つの区分に分けて計算する原則課税計算方法です。しかし、この分類は消費税法の知識がないと非常に困難になると思われます。
(B)一括比例配分方式
仕入れ時に支払った消費税の合計額に課税売上割合(※ 課税売上と非課税売上の合計額の中における課税売上の占める割合)を乗じて算出した金額を支払った消費税とする原則課税計算方法です。(A)の個別対応方式に比べてこちらの原則課税計算方法は比較的簡単なものになります。
(A)、(B)のいずれの原則課税計算方法にしても、支払った消費税の正確な把握が重要になります。
消費税とは?
新年明けましておめでとうございます。
年も明けたことですので、今回は心機一転「消費税とは?」という原理原則に戻って原点回帰といこうと思います。
消費税の原則課税についてみてきたブログですが、今後の展開を含めてそもそも消費税とは?という感じです。
「消費税」とは消費者にとってもっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、国内で行われるほとんどの取引(商品販売、サービスの提供等)に対して(原則的に)課税、納められた税金の使い道は特に決まっていない普通税に分類される税金のことです。
創設されたのは昭和63年(西暦1988年)12月の自民党竹下内閣の時で、翌平成元年(西暦1989年)4月1日から実施されました。当初の税率は3%で、平成9年(西暦1997年)4月1日より税率5%(消費税4%+地方消費税1%)へ引き上げられました。
「消費税」は(原則的に)国内ほとんど全ての取引(商品販売、サービスの提供等)に対して課税されますが、以下の取引は消費税が非課税となります。
・不動産取引のうち、土地部分(※ 建物部分に関しては課税対象となります)
・金融取引(債券、株式等の譲渡等)
・資本取引
・社会医療保険
・教育関連事業
・郵便切手(印紙含む)
・商品券、プリペイドカ-ドなどの取引
・社会福祉事業
・埋葬料
etc.
このように消費税は原則的には全ての取引に課税される税金ですが、非課税取引、免税事業者、など特例も多々あります。
原則は原則として守らなければなりませんが、特例なども知ることによって税負担を軽減することも可能ですから、しっかり勉強していきましょう。