RSS Feed
 

消費税の原則課税と簡易課税のキソ

7月 2nd, 2009

これまでご紹介してきたように「消費税」には原則課税方式と簡易課税方式があります。
原則的には「原則課税方式」のみでも、問題ないのですが、前回まで説明してきたように消費税には、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」が存在し、原則的に計算すると消費税の計算が煩雑で大変になってしまうのです。

その消費税の原則課税方式を社員の少ない事業所に適用すると、かなりの負担になってしまうため「簡易課税方式」が用意されたという原則的な流れがあります。それ故、売上高の大きな事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。基準期間の課税売上高が5千万以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することが可能になっています。

消費税の計算方法は原則として、『{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率』となります。
(※ 原則的に言うと売上と仕入の差額に5%をかけた金額。)

ここで「簡易課税方式」のほうも簡単に説明しておきます。
ベースとなる「預った消費税」は原則課税方式と同様の計算ですが、「支払った消費税」のほうは原則的には一切計算せず、その代わりに「預った消費税」に「法定みなし仕入率」を掛けて「支払った消費税」を算出、納税額を計算する方式です。つまり、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。

こうして計算した消費税額を原則課税方式と簡易課税方式で比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということに原則的になっています。

消費税の原則課税のポイント

3月 3rd, 2009

消費税の原則課税計算方法は、売り上げ時に「預かった消費税」から仕入れ時に「支払った消費税」を控除した差額の消費税を納付する方法で、これが原則的な方法です。この消費税の原則課税は「課税売上の割合」(※ 課税売上と非課税売上の合計額の中における課税売上の占める割合)によって原則課税計算方法が変わってきます。この課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ時に支払った消費税を、売り上げ時に預かった消費税から全額控除することが出来ます。

しかし課税売上割合が95%未満の場合には、原則課税計算方法に選択肢が出てきます。少し複雑になりますが、以下の算定方法によって消費税を計算することになります。

(A)個別対応方式
仕入れ時に支払った消費税を、(1.)課税売り上げに対応する支払った消費税、(2.)非課税売り上げに対応する支払った消費税、(3.)両方に共通して対応する支払った消費税という3つの区分に分けて計算する原則課税計算方法です。しかし、この分類は消費税法の知識がないと非常に困難になると思われます。

(B)一括比例配分方式
仕入れ時に支払った消費税の合計額に課税売上割合(※ 課税売上と非課税売上の合計額の中における課税売上の占める割合)を乗じて算出した金額を支払った消費税とする原則課税計算方法です。(A)の個別対応方式に比べてこちらの原則課税計算方法は比較的簡単なものになります。

(A)、(B)のいずれの原則課税計算方法にしても、支払った消費税の正確な把握が重要になります。

消費税とは?

1月 6th, 2009

新年明けましておめでとうございます。
年も明けたことですので、今回は心機一転「消費税とは?」という原理原則に戻って原点回帰といこうと思います。
消費税の原則課税についてみてきたブログですが、今後の展開を含めてそもそも消費税とは?という感じです。

「消費税」とは消費者にとってもっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、国内で行われるほとんどの取引(商品販売、サービスの提供等)に対して(原則的に)課税、納められた税金の使い道は特に決まっていない普通税に分類される税金のことです。
創設されたのは昭和63年(西暦1988年)12月の自民党竹下内閣の時で、翌平成元年(西暦1989年)4月1日から実施されました。当初の税率は3%で、平成9年(西暦1997年)4月1日より税率5%(消費税4%+地方消費税1%)へ引き上げられました。

「消費税」は(原則的に)国内ほとんど全ての取引(商品販売、サービスの提供等)に対して課税されますが、以下の取引は消費税が非課税となります。

 ・不動産取引のうち、土地部分(※ 建物部分に関しては課税対象となります)
 ・金融取引(債券、株式等の譲渡等)
 ・資本取引
 ・社会医療保険
 ・教育関連事業
 ・郵便切手(印紙含む)
 ・商品券、プリペイドカ-ドなどの取引
 ・社会福祉事業
 ・埋葬料
etc.

このように消費税は原則的には全ての取引に課税される税金ですが、非課税取引、免税事業者、など特例も多々あります。
原則は原則として守らなければなりませんが、特例なども知ることによって税負担を軽減することも可能ですから、しっかり勉強していきましょう。

原則課税と給料による節税

4月 5th, 2008
Posted in 原則課税計算 | Comments Off

原則課税について説明していきましょう。「原則課税方式」というのは、そもそも預り分の消費税から支払い消費税を差し引きして納税するという方式ですから、支払いの消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということなのです。
 ということは、例えば、「給料」を支払っても支払い消費税には含まれません。
ということなら、その「給料」分を「外注費」として支払うというのはどうでしょうか?
たとえば、社員を派遣社員に切り替えることにより「派遣料」として支払いをしたならばばどうなるか?

 消費税法上「外注費」や「派遣料」の支払いには「課税取引」として処理されていますので、その支払い中には消費税が含まれているとされているのです。
 上記のことからいいますと、給料を外注費や派遣料に切り替える事が可能ならば、消費税対策にもなるということなのです。

消費税の原則課税計算方法

3月 15th, 2008
Posted in 原則課税計算 | Comments Off

「原則課税方式」の、消費税納税額の計算します。
中小事業者に限り事務負担を軽減するために、仕入れ税額
控除額の計算を実際の課税仕入等によることなく、簡便な方法で計
算することを認めています。
●課税売上高×5%-課税仕入高×5%
こちらが原則課税になります。

「簡易課税方式」は次の計算方法になります。
●課税売上高×5%(A)-(A)×みなし仕入率

つまり、「支払い消費税」の計算は全く不要ですので、その代わりに「預った消費税(A)」に一定率を(みなし仕入率)掛けて算出した額を「支払い消費税」とみなし、納税額を計算する方式のことです。 

「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので簡易課税方式といいます