消費税の原則課税と簡易課税について
これまで消費税の原則課税についていろいろ書いてきましたが、またここでまとめておきたいと思います。自分で色々調べて書いているのですが、自分で書いてて混乱してしまうのでたまにまとめないといけないのです。
消費税には原則課税方式と簡易課税方式があります。
売上高の大きな事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。基準期間の課税売上高が5,000万以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することができます。
「選択することができる」というのは、少し微妙な表現ですね。もう少し詳しく説明していきましょう。
消費税の計算方法は原則として
「{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率」
となります。簡単に言うと売上と仕入れの差額に5%(現在の消費税率)をかけた金額ということになります。
しかし、従業員の少ない中小の事業所で、課税対象取引と課税対象外取引とに分けて売上と仕入れの金額を計算して納付税額を計算するということが大きな負担となるため、中小事業者の事務負担を軽減する目的で簡易課税方式が導入されることになったのです。
ここで簡易課税方式を簡単に説明します。基本となる金額の「預った消費税」は原則課税方式と同様の計算になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」は一切計算せず、その代わりに「預った消費税」に一定の法定みなし仕入率を掛けて「支払った消費税」を算出して、簡便的に納税額を計算する方式です。この簡易課税方式は 「預った消費税」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。
ここまで説明してきて、消費税の原則課税方式と簡易課税方式についてはある程度お分かりいただけたと思います。
ここで本題に戻って、「選択することができる」と言ったのは、原則課税方式と簡易課税方式で計算した場合を比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということです。
簡易課税方式の導入目的は当初、「中小事業者の事務負担軽減」にあったのですが今では税額負担の軽減(節税)の方法としても利用されているのです。
税務調査の前に
もうやがてすぐくる秋は税務調査のシーズンともいわれています。
税務行政にはサイクルがありまして、7月1日から翌年6月30日までを1つのサイクルとしています。
このサイクルが税務署の事務年度といわれているるものです。
だいたい6月ごろまでに提出された申告書は、原則として7月、8月中に内容をチェックし、9月から12月の間に実地調査を行うことが多いようです。
そのため秋が税務調査のシーズンになるのです。
1月から3月にかけては所得税の確定申告の時期であるため、税務署も税理士も原則として忙しく、調査はあまりないようです。
個人事業といえども、きちんと帳簿関係の整理を行っておき、
いざというときに慌てないようにしなければなりまん。
そして、たとえ赤字であっても消費税については調査がされることがあります。
消費税の納付義務と源泉所得税の徴収義務もあります。
原則課税・法人税の対策
原則課税方式の場合は、「支払った消費税」をなるだけ多くなるようにすればその分納める消費税は少なくなります。
原則課税の法人税対策として有効なのは、決算時には出来るだけ多くの未払経費を計上するというのは、消費税節税対策になっております。
例えば未払いだった交通費を計上すれば、その分「支払った消費税」が多くなるのですから。
会社経営におきましての原則課税における節税の有効策は、消費税を減らすことが一番大事なのですね。
消費税の原則課税?
消費税の原則課税?
それは何かしらという方に、消費税の原則課税の事を詳しくおしえます。
消費税の原則課税それは、消費税に対する納税額の課税方法の違いのことなんです。
まず計算方としては、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2通りの計算方法があるのです。
法人の方の場合は前々度の事業年度、個人の場合は前々年の(暦年の)課税売上高5,000万円以下の場合には、「簡易課税」という特例計算を選択することができるわけです。
●簡易課税●
売上高に各事業区分ごとに定められた、みなし仕入率を掛け合せることにより、簡易に消費税額を求める方法のことです。
●原則課税●
売上によって預った消費税から、仕入や経費の支払により支払った消費税を差し引いて消費税額を求める方法のことをいいます。これが原則課税のことなんですね。
「原則課税」と「簡易課税」の納税額のシミュレーションをして納税額の少ない計算方法を選ぶといいでしょう。