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消費税の原則課税と簡易課税について

11月 5th, 2008
Posted in 簡易課税方式, 原則課税 | Comments Off

これまで消費税の原則課税についていろいろ書いてきましたが、またここでまとめておきたいと思います。自分で色々調べて書いているのですが、自分で書いてて混乱してしまうのでたまにまとめないといけないのです。

消費税には原則課税方式と簡易課税方式があります。
売上高の大きな事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。基準期間の課税売上高が5,000万以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することができます。
「選択することができる」というのは、少し微妙な表現ですね。もう少し詳しく説明していきましょう。
消費税の計算方法は原則として
「{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率」
となります。簡単に言うと売上と仕入れの差額に5%(現在の消費税率)をかけた金額ということになります。

しかし、従業員の少ない中小の事業所で、課税対象取引と課税対象外取引とに分けて売上と仕入れの金額を計算して納付税額を計算するということが大きな負担となるため、中小事業者の事務負担を軽減する目的で簡易課税方式が導入されることになったのです。
ここで簡易課税方式を簡単に説明します。基本となる金額の「預った消費税」は原則課税方式と同様の計算になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」は一切計算せず、その代わりに「預った消費税」に一定の法定みなし仕入率を掛けて「支払った消費税」を算出して、簡便的に納税額を計算する方式です。この簡易課税方式は 「預った消費税」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。

ここまで説明してきて、消費税の原則課税方式と簡易課税方式についてはある程度お分かりいただけたと思います。
ここで本題に戻って、「選択することができる」と言ったのは、原則課税方式と簡易課税方式で計算した場合を比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということです。
簡易課税方式の導入目的は当初、「中小事業者の事務負担軽減」にあったのですが今では税額負担の軽減(節税)の方法としても利用されているのです。

消費税の簡易課税

5月 7th, 2008
Posted in 簡易課税方式 | Comments Off

消費税の簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導入されましたので、中小事業者・売上高5,000万円以下の事業者にのみ認められた方式なのですが、
 一旦消費税の簡易課税制度を選択したならば、2年間は必ず適用しなければならないのです。
 また、簡易課税制度の適用をやめたい場合には、そのやめる課税期間開始日の前日迄「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があるので注意が必要です。
 基準の期間の課税売上高が5千万円を超える場合には自動で原則課税となりますが、この選択不適用届出書が提出されない限りはそのまま効力は生きていますので、基準期間の課税売上高が5千万円以下となった場合に再び簡易課税方式により再計算することとなります。
消費税には原則課税と簡易課税方式の2つの計算方法がありますので、選択してくださいね。

簡易課税方式の計算方法

4月 16th, 2008
Posted in 簡易課税方式 | Comments Off

では「簡易課税方式」とはどのようなものなのか?
簡易課税とは売上の際に預かった消費税額から、売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなし、その差額を支払うという方式です。
 つまり、実際に支払った消費税というのを一切考えずに、売上高と業種ごとのみなし仕入れ率をもとに支払うべき消費税を計算する方法なのです。

「原則課税方式」に比べると計算方法は簡単になります。
 ただし簡易課税方式が選べるのは、原則として2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限ります。
(中小企業に優遇された権利なのですね)

区分    業種  みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%

みなし仕入れ率は高いほうが有利になっております。