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消費税の原則課税と簡易課税

1月 6th, 2010
Posted in 簡易課税方式, 原則課税 | Comments Off

消費税の原則課税は、売上に伴って預った消費税から実際に仕入や経費に伴って支払った消費税を差し引いた残額を納税するという仕組みです。それに対して『簡易課税方式』は中小企業の事務負担を軽減するため、売上に伴って預った消費税を基に納税額を計算するという仕組みです。

原則課税方式の場合は、預った消費税から支払った消費税との差額を納税するので損得はありませんが、簡易課税方式の場合は預った消費税を基に納税額を計算するので益税問題が生じることもあります。また、原則課税方式は預った消費税より支払った消費税のほうが多ければ還付を受けることができますが、簡易課税方式は預った消費税の一定額を支払った消費税とみなすため還付はありません。

[原則課税] (課税売上高 × 5%) - (課税仕入高 × 5%)
[簡易課税] (課税売上高 × 5%) - (課税売上高 × 5% × みなし仕入率)

[みなし仕入率]
第1種業種 卸売業で90%
第2種業種 小売業で80%
第3種業種 製造業などで70%
第4種業種 その他の事業で60%
第5種業種 サービス業などで50% 

2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると『課税事業者』となります。
(※ 資本金1,000万円以上で設立した法人については第1期目から課税事業者となります)

2年前の事業年度の課税売上高が5,000万円以下の場合には、原則課税か簡易課税かを選択可能となります。簡易課税を選択する場合には、事業年度の始めに所轄の税務署に『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出しておく必要があります。

簡易課税の「みなし仕入率」

9月 2nd, 2009
Posted in 簡易課税方式 | Comments Off

消費税の原則課税方式について学んできましたが、原則課税方式は事業所の負担が大きく、年間売り上げが1,000万円を超える程度の個人事業者では原則、難しいと言うのが現状です。

簡易課税方式から原則課税方式へ移すために、税理士にお願いしても節税分を税理士費用に充てても不足が出てしまうのです。原則課税方式は、実質的に個人事業者では難しいと言わざるおえません。

そこで、簡易課税方式を採用するのが一般的になるのですが、今回は簡易課税方式の「みなし税率」についてまとめていきましょう。
簡単に簡易課税方式の計算方法をおさらいしておきましょう。簡易課税方式は、預かった消費税に一定率(みなし仕入率)をかけて算出した額を支払った消費税とみなして計算します。

『課税売上高×5%-(課税売上高×5%)×みなし仕入率』

<みなし仕入率>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第四種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第五種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%

基本となる金額の「課税売上高」は原則課税方式と同様の計算になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」は一切計算せず、その代わりに「課税売上高」に一定の法定みなし仕入率を掛けて「支払った消費税」を算出して、簡便的に納税額を計算する方式です。この簡易課税方式は 「課税売上高」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。

原則課税方式と簡易課税方式の比較

8月 5th, 2009
Posted in 簡易課税方式, 原則課税 | Comments Off

消費税の納税について基準期間の課税売上高が5千万円以下であるならば、消費税額を原則課税方式と簡易課税方式で比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということに原則的になっているという件について、もう少し詳しくご紹介していきましょう。原則課税と簡易課税のどちらかお得なほうを選ぶことが可能ならば、原則課税と簡易課税では実際のところどれくらいお得なのか・・・。

例として挙げると、サービス業の場合は、簡易課税の「みなし仕入率」は50%です。これは預った消費税のうちの半分を支払った消費税とみなして、残りの半分を納税するということになります。

この事業者の給与総額が売上の60%を占めているとすると、給与は消費税については非課税取引ですので、残りの40%の中に支払った消費税が含まれていることになります。ここで消費税を原則課税で納税額の計算をすれば、「預った消費税」から控除できる「支払った消費税」は4割以下の金額になります。簡易課税では半分を「支払った消費税」とみなすことができるので、このケースは簡易課税を選択したほうがお得となります。

では原則課税はどういったときにお得になるのでしょうか?
次の例として、事業者が大がかりな設備投資をしようとした場合を考えて見ましょう。建物の建設や機械等の購入の際には、莫大な消費税がかかります。このようなケースでは、原則課税で計算すれば消費税が還付になる場合でも、仮に簡易課税を選択している場合、預かった消費税だけが計算対象になりますので、還付は受けられないということもありえます。

このように原則課税と簡易課税では、ケースバイケースでお得になる場合があります。

消費税の原則課税と簡易課税のキソ

7月 2nd, 2009

これまでご紹介してきたように「消費税」には原則課税方式と簡易課税方式があります。
原則的には「原則課税方式」のみでも、問題ないのですが、前回まで説明してきたように消費税には、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」が存在し、原則的に計算すると消費税の計算が煩雑で大変になってしまうのです。

その消費税の原則課税方式を社員の少ない事業所に適用すると、かなりの負担になってしまうため「簡易課税方式」が用意されたという原則的な流れがあります。それ故、売上高の大きな事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。基準期間の課税売上高が5千万以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することが可能になっています。

消費税の計算方法は原則として、『{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率』となります。
(※ 原則的に言うと売上と仕入の差額に5%をかけた金額。)

ここで「簡易課税方式」のほうも簡単に説明しておきます。
ベースとなる「預った消費税」は原則課税方式と同様の計算ですが、「支払った消費税」のほうは原則的には一切計算せず、その代わりに「預った消費税」に「法定みなし仕入率」を掛けて「支払った消費税」を算出、納税額を計算する方式です。つまり、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。

こうして計算した消費税額を原則課税方式と簡易課税方式で比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということに原則的になっています。

消費税の原則課税と簡易課税について

11月 5th, 2008
Posted in 簡易課税方式, 原則課税 | Comments Off

これまで消費税の原則課税についていろいろ書いてきましたが、またここでまとめておきたいと思います。自分で色々調べて書いているのですが、自分で書いてて混乱してしまうのでたまにまとめないといけないのです。

消費税には原則課税方式と簡易課税方式があります。
売上高の大きな事業所では、簡易課税方式を選択することはできません。基準期間の課税売上高が5,000万以下の中小事業者の場合、原則課税方式と簡易課税方式を選択することができます。
「選択することができる」というのは、少し微妙な表現ですね。もう少し詳しく説明していきましょう。
消費税の計算方法は原則として
「{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率」
となります。簡単に言うと売上と仕入れの差額に5%(現在の消費税率)をかけた金額ということになります。

しかし、従業員の少ない中小の事業所で、課税対象取引と課税対象外取引とに分けて売上と仕入れの金額を計算して納付税額を計算するということが大きな負担となるため、中小事業者の事務負担を軽減する目的で簡易課税方式が導入されることになったのです。
ここで簡易課税方式を簡単に説明します。基本となる金額の「預った消費税」は原則課税方式と同様の計算になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」は一切計算せず、その代わりに「預った消費税」に一定の法定みなし仕入率を掛けて「支払った消費税」を算出して、簡便的に納税額を計算する方式です。この簡易課税方式は 「預った消費税」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。

ここまで説明してきて、消費税の原則課税方式と簡易課税方式についてはある程度お分かりいただけたと思います。
ここで本題に戻って、「選択することができる」と言ったのは、原則課税方式と簡易課税方式で計算した場合を比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということです。
簡易課税方式の導入目的は当初、「中小事業者の事務負担軽減」にあったのですが今では税額負担の軽減(節税)の方法としても利用されているのです。

消費税の簡易課税

5月 7th, 2008
Posted in 簡易課税方式 | Comments Off

消費税の簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導入されましたので、中小事業者・売上高5,000万円以下の事業者にのみ認められた方式なのですが、
 一旦消費税の簡易課税制度を選択したならば、2年間は必ず適用しなければならないのです。
 また、簡易課税制度の適用をやめたい場合には、そのやめる課税期間開始日の前日迄「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があるので注意が必要です。
 基準の期間の課税売上高が5千万円を超える場合には自動で原則課税となりますが、この選択不適用届出書が提出されない限りはそのまま効力は生きていますので、基準期間の課税売上高が5千万円以下となった場合に再び簡易課税方式により再計算することとなります。
消費税には原則課税と簡易課税方式の2つの計算方法がありますので、選択してくださいね。

簡易課税方式の計算方法

4月 16th, 2008
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では「簡易課税方式」とはどのようなものなのか?
簡易課税とは売上の際に預かった消費税額から、売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなし、その差額を支払うという方式です。
 つまり、実際に支払った消費税というのを一切考えずに、売上高と業種ごとのみなし仕入れ率をもとに支払うべき消費税を計算する方法なのです。

「原則課税方式」に比べると計算方法は簡単になります。
 ただし簡易課税方式が選べるのは、原則として2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限ります。
(中小企業に優遇された権利なのですね)

区分    業種  みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%

みなし仕入れ率は高いほうが有利になっております。