消費税の原則課税の問題
消費税は生活に密着した税です。毎日の買い物、商売、取引に消費税が関わってきます。
その消費税にはこれまでご紹介してきたように『原則課税方式』と『簡易課税方式』があります。原則的には「原則課税方式」のみでも、問題ないのですが、消費税には、「不課税取引」、「非課税取引」、「免税取引」が存在し、原則課税方式だけでは消費税の計算が煩雑で大変になってしまうのです。
何事も煩雑な手続きというのは間違いの元です。そして”税の三原則”の一つに「簡素の原則」というものがあります。
『簡素の原則……誰にでもよくわかり、また経費がかからない方法で徴収されなくてはならないとする原則』
税金は誰にでもよく理解できて、経費がかからない方法で徴収されなければならないという原則に照らし合わせると、課税取引、不課税取引、非課税取引、免税取引と種類も多く、原則課税方式では計算するのにも手間と経費がかかってしまうのは問題アリと言わざるをえません。納税が複雑だと税務調査で問題指摘されるケースも増えますしね。
そこで、消費税の原則課税方式を中小零細企業にまで適用すると、かなりの負担になってしまうため「簡易課税方式」が用意されたという原則的な流れがあります。消費税の簡易課税方式は計算しやすくし、消費税納税をしやすくするという狙いがあるわけです。
納税は国民の義務であり、面倒くさいから納税しないということは許されません。しかし、納税するために事業を行っている人が本業を疎かにしなければならないとなれば、それはシステムに問題があります。
確定申告はお早めに
確定申告お済みですか? 不況で厳しいのは皆同じです。納税は国民の義務ですから、歯を食いしばって申告と納税をしていきましょう。
……とここまで言っておいて、昨年来の民主党幹部による政治と金の問題は、国民の納税意識に水を差す事件だったと思います。そこで今回は、税金の三原則についてまとめておきましょう。
[税の三原則]
●公平の原則……特定の人が有利になったり、不利になったりしない公平な課税でなくてはならないと言う原則です。公平には、垂直的公平と水平的公平の二つの考え方があります。
1.垂直的公平
大きな経済力を持つ人は、より多く税金を負担すべきだという考え方。(所得税、相続税、住民税など)
2.水平的公平
経済力に関係なく、支払い能力がある者は等しい金額を負担すべきだという考え方。(消費税など)
●中立の原則……税制で特定の個人や企業に対して特に重い負担を求めたり、減免したりすることを極力避け、民間の経済活動に対して中立を保つべきだとする原則です。
●簡素の原則……誰にでもよくわかり、また経費がかからない方法で徴収されなくてはならないとする原則です。
税制は社会システムの根幹をなす重要な制度ですが、国民の誰もが税制に対し高い関心を寄せているとは言い難い状況です。特に首相と与党幹事長の政治資金問題は著しく税意識の低い事件であったことは確かでしょう。彼らを反面教師として、私たちはしっかりとした納税義務を果そうではありませんか。
租税の基本原則
今回はアカデミックに、租税の基本原則についてみていきましょう。
<納税の義務>
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と憲法では規定されています。
<租税法律主義>
租税は、民間の富(利益)を強制的に国家が吸い上げるものなので、租税には必ず法律の根拠が必要とする原則です。この原則が歴史上初めて出現したのは、13世紀のイギリスです。近代に入って租税・課税に関することは、「国民」の代表となる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれました。現代では、ほとんどの民主国家で租税法律主義が原理とされています。
<租税公平主義>
租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に負担されるべきという原則と、租税に関して全ての国民は平等に扱われるべきだという原則の2つの原則から構成されます。
<税の三原則>
「公平」・「中立」・「簡素」が税の三原則と呼ばれるものですが、それぞれ簡単にご紹介しましょう。
◆公平の原則・・・同様の経済活動に対しては同様に課税すべきという原則
◆中立の原則・・・税制が経済活動に影響を与えないようにすべきという原則(※ 財政の負担を通じて経済社会に対して何らかの影響を及ぼす事は避けられないが、個人、企業の経済活動においての自由な選択を阻害しないようにするという原則。)
◆簡素の原則・・・理解しやすく、また徴税・納税事務に係る費用が少ない税制にすべきという原則(※ 納税のシステムが難解で費用がかかって納税者に大きな負担を強いることがないようにしなけらばならないという原則。)
消費税とは?
新年明けましておめでとうございます。
年も明けたことですので、今回は心機一転「消費税とは?」という原理原則に戻って原点回帰といこうと思います。
消費税の原則課税についてみてきたブログですが、今後の展開を含めてそもそも消費税とは?という感じです。
「消費税」とは消費者にとってもっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、国内で行われるほとんどの取引(商品販売、サービスの提供等)に対して(原則的に)課税、納められた税金の使い道は特に決まっていない普通税に分類される税金のことです。
創設されたのは昭和63年(西暦1988年)12月の自民党竹下内閣の時で、翌平成元年(西暦1989年)4月1日から実施されました。当初の税率は3%で、平成9年(西暦1997年)4月1日より税率5%(消費税4%+地方消費税1%)へ引き上げられました。
「消費税」は(原則的に)国内ほとんど全ての取引(商品販売、サービスの提供等)に対して課税されますが、以下の取引は消費税が非課税となります。
・不動産取引のうち、土地部分(※ 建物部分に関しては課税対象となります)
・金融取引(債券、株式等の譲渡等)
・資本取引
・社会医療保険
・教育関連事業
・郵便切手(印紙含む)
・商品券、プリペイドカ-ドなどの取引
・社会福祉事業
・埋葬料
etc.
このように消費税は原則的には全ての取引に課税される税金ですが、非課税取引、免税事業者、など特例も多々あります。
原則は原則として守らなければなりませんが、特例なども知ることによって税負担を軽減することも可能ですから、しっかり勉強していきましょう。
税3原則
~税3原則~
今回は原則についてのお話しです。
●公平の原則
東京都が銀行だけを例外として外形標準課税をしたことが過去にあります。
これは当然公平の原則からすると違反ですよね。
●中立の原則
中立の原則とは、その財政の負担を通じて経済社会に対して何らかの影響を及ぼす事は避けられないが、個人、企業の経済活動においての自由な選択を阻害しないようにすることです。
●簡素の原則
納税のシステムが難解で申告が出来ないようなことになれば費用がかかります、すると納税者に大きな負担を強いられることになることから簡素化が原則になっているのです。
公平性というのが課税においての基本ですが、同じ行政サービスを受ける人で負担している人と負担していない人がいるのはおかしなものです。
これは当然ですが税金は常にこの3原則が基本ですので根本的に税金に大きい小さいという。差は無いのです