原則課税・法人税の対策
原則課税方式の場合は、「支払った消費税」をなるだけ多くなるようにすればその分納める消費税は少なくなります。
原則課税の法人税対策として有効なのは、決算時には出来るだけ多くの未払経費を計上するというのは、消費税節税対策になっております。
例えば未払いだった交通費を計上すれば、その分「支払った消費税」が多くなるのですから。
会社経営におきましての原則課税における節税の有効策は、消費税を減らすことが一番大事なのですね。
簡易課税方式の計算方法
では「簡易課税方式」とはどのようなものなのか?
簡易課税とは売上の際に預かった消費税額から、売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなし、その差額を支払うという方式です。
つまり、実際に支払った消費税というのを一切考えずに、売上高と業種ごとのみなし仕入れ率をもとに支払うべき消費税を計算する方法なのです。
「原則課税方式」に比べると計算方法は簡単になります。
ただし簡易課税方式が選べるのは、原則として2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限ります。
(中小企業に優遇された権利なのですね)
区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
みなし仕入れ率は高いほうが有利になっております。
原則課税と給料による節税
原則課税について説明していきましょう。「原則課税方式」というのは、そもそも預り分の消費税から支払い消費税を差し引きして納税するという方式ですから、支払いの消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということなのです。
ということは、例えば、「給料」を支払っても支払い消費税には含まれません。
ということなら、その「給料」分を「外注費」として支払うというのはどうでしょうか?
たとえば、社員を派遣社員に切り替えることにより「派遣料」として支払いをしたならばばどうなるか?
消費税法上「外注費」や「派遣料」の支払いには「課税取引」として処理されていますので、その支払い中には消費税が含まれているとされているのです。
上記のことからいいますと、給料を外注費や派遣料に切り替える事が可能ならば、消費税対策にもなるということなのです。