消費税の簡易課税
5月 7th, 2008
消費税の簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導入されましたので、中小事業者・売上高5,000万円以下の事業者にのみ認められた方式なのですが、
一旦消費税の簡易課税制度を選択したならば、2年間は必ず適用しなければならないのです。
また、簡易課税制度の適用をやめたい場合には、そのやめる課税期間開始日の前日迄「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があるので注意が必要です。
基準の期間の課税売上高が5千万円を超える場合には自動で原則課税となりますが、この選択不適用届出書が提出されない限りはそのまま効力は生きていますので、基準期間の課税売上高が5千万円以下となった場合に再び簡易課税方式により再計算することとなります。
消費税には原則課税と簡易課税方式の2つの計算方法がありますので、選択してくださいね。