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消費税とは?

1月 6th, 2009

新年明けましておめでとうございます。
年も明けたことですので、今回は心機一転「消費税とは?」という原理原則に戻って原点回帰といこうと思います。
消費税の原則課税についてみてきたブログですが、今後の展開を含めてそもそも消費税とは?という感じです。

「消費税」とは消費者にとってもっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、国内で行われるほとんどの取引(商品販売、サービスの提供等)に対して(原則的に)課税、納められた税金の使い道は特に決まっていない普通税に分類される税金のことです。
創設されたのは昭和63年(西暦1988年)12月の自民党竹下内閣の時で、翌平成元年(西暦1989年)4月1日から実施されました。当初の税率は3%で、平成9年(西暦1997年)4月1日より税率5%(消費税4%+地方消費税1%)へ引き上げられました。

「消費税」は(原則的に)国内ほとんど全ての取引(商品販売、サービスの提供等)に対して課税されますが、以下の取引は消費税が非課税となります。

 ・不動産取引のうち、土地部分(※ 建物部分に関しては課税対象となります)
 ・金融取引(債券、株式等の譲渡等)
 ・資本取引
 ・社会医療保険
 ・教育関連事業
 ・郵便切手(印紙含む)
 ・商品券、プリペイドカ-ドなどの取引
 ・社会福祉事業
 ・埋葬料
etc.

このように消費税は原則的には全ての取引に課税される税金ですが、非課税取引、免税事業者、など特例も多々あります。
原則は原則として守らなければなりませんが、特例なども知ることによって税負担を軽減することも可能ですから、しっかり勉強していきましょう。