原則課税方式と簡易課税方式の比較
8月 5th, 2009
消費税の納税について基準期間の課税売上高が5千万円以下であるならば、消費税額を原則課税方式と簡易課税方式で比べて「金額の少ない」ほうを選択できるということに原則的になっているという件について、もう少し詳しくご紹介していきましょう。原則課税と簡易課税のどちらかお得なほうを選ぶことが可能ならば、原則課税と簡易課税では実際のところどれくらいお得なのか・・・。
例として挙げると、サービス業の場合は、簡易課税の「みなし仕入率」は50%です。これは預った消費税のうちの半分を支払った消費税とみなして、残りの半分を納税するということになります。
この事業者の給与総額が売上の60%を占めているとすると、給与は消費税については非課税取引ですので、残りの40%の中に支払った消費税が含まれていることになります。ここで消費税を原則課税で納税額の計算をすれば、「預った消費税」から控除できる「支払った消費税」は4割以下の金額になります。簡易課税では半分を「支払った消費税」とみなすことができるので、このケースは簡易課税を選択したほうがお得となります。
では原則課税はどういったときにお得になるのでしょうか?
次の例として、事業者が大がかりな設備投資をしようとした場合を考えて見ましょう。建物の建設や機械等の購入の際には、莫大な消費税がかかります。このようなケースでは、原則課税で計算すれば消費税が還付になる場合でも、仮に簡易課税を選択している場合、預かった消費税だけが計算対象になりますので、還付は受けられないということもありえます。
このように原則課税と簡易課税では、ケースバイケースでお得になる場合があります。