簡易課税の「みなし仕入率」
9月 2nd, 2009
消費税の原則課税方式について学んできましたが、原則課税方式は事業所の負担が大きく、年間売り上げが1,000万円を超える程度の個人事業者では原則、難しいと言うのが現状です。
簡易課税方式から原則課税方式へ移すために、税理士にお願いしても節税分を税理士費用に充てても不足が出てしまうのです。原則課税方式は、実質的に個人事業者では難しいと言わざるおえません。
そこで、簡易課税方式を採用するのが一般的になるのですが、今回は簡易課税方式の「みなし税率」についてまとめていきましょう。
簡単に簡易課税方式の計算方法をおさらいしておきましょう。簡易課税方式は、預かった消費税に一定率(みなし仕入率)をかけて算出した額を支払った消費税とみなして計算します。
『課税売上高×5%-(課税売上高×5%)×みなし仕入率』
<みなし仕入率>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第四種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第五種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
基本となる金額の「課税売上高」は原則課税方式と同様の計算になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」は一切計算せず、その代わりに「課税売上高」に一定の法定みなし仕入率を掛けて「支払った消費税」を算出して、簡便的に納税額を計算する方式です。この簡易課税方式は 「課税売上高」のみを集計すれば納付税額を計算できるので、原則課税方式より事務負担の少ない方式です。