租税の基本原則
10月 2nd, 2009
今回はアカデミックに、租税の基本原則についてみていきましょう。
<納税の義務>
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と憲法では規定されています。
<租税法律主義>
租税は、民間の富(利益)を強制的に国家が吸い上げるものなので、租税には必ず法律の根拠が必要とする原則です。この原則が歴史上初めて出現したのは、13世紀のイギリスです。近代に入って租税・課税に関することは、「国民」の代表となる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれました。現代では、ほとんどの民主国家で租税法律主義が原理とされています。
<租税公平主義>
租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に負担されるべきという原則と、租税に関して全ての国民は平等に扱われるべきだという原則の2つの原則から構成されます。
<税の三原則>
「公平」・「中立」・「簡素」が税の三原則と呼ばれるものですが、それぞれ簡単にご紹介しましょう。
◆公平の原則・・・同様の経済活動に対しては同様に課税すべきという原則
◆中立の原則・・・税制が経済活動に影響を与えないようにすべきという原則(※ 財政の負担を通じて経済社会に対して何らかの影響を及ぼす事は避けられないが、個人、企業の経済活動においての自由な選択を阻害しないようにするという原則。)
◆簡素の原則・・・理解しやすく、また徴税・納税事務に係る費用が少ない税制にすべきという原則(※ 納税のシステムが難解で費用がかかって納税者に大きな負担を強いることがないようにしなけらばならないという原則。)