消費税のこれまでの流れ
2月 2nd, 2010
もう2月になりました。もう2週間もすると、今年も確定申告スタートです。消費税の計算は大変ですが、間違いのないようにきちんと申告しましょう。
さて、今回は確定申告前ということで「消費税とは?」という原理原則に戻ってみようと思います。消費税の原則課税についてもう一度確認します。
『消費税』は日常生活のいたるところで見られる消費者にとってもっとも身近な税金です。国内で行われるほとんどの取引(商品販売、サービスの提供等)に対して(原則的に)課税、納められた税金の使い道は特に決まっていない普通税に分類される税金です。消費税が創設されたのは昭和63年(1988年)12月の自民党竹下内閣の時で、翌平成元年(1989年)4月1日から実施されました。当初の消費税率は3% で、平成9年(1997年)4月1日より税率5%(消費税4%+地方消費税1%)へ引き上げられました。
消費税は(原則的に)国内ほとんど全ての取引(商品販売、サービスの提供等)に対して課税されますが、以下の取引は非課税となります。
◆不動産取引における土地部分(※ 建物部分に関しては課税対象)
◆金融取引(債券、株式等の譲渡等)
◆資本取引
◆社会医療保険
◆教育関連事業
◆郵便切手(印紙含む)
◆商品券、プリペイドカ-ドなどの取引
◆社会福祉事業
◆埋葬料 など
原則的に消費税は全ての取引に課税される税金ですが、非課税取引、免税事業者、など特例も多々あります。原則は原則として守らなければなりませんが、特例なども知ることによって節税も可能ですから、しっかり消費税の原則課税を勉強していきましょう。